散骨は自分で好きな所に撒いても良いの?法律違反じゃないの?/戒名も要らない散骨して誰にも知らせるな三國連太郎のままで逝くPart2

コラム&エッセイ

散骨 編その12

戒名も要らない散骨して誰にも知らせるな Part2

ジャンル:コラム>散骨/最終更新日:2018.09.15


戒名も要らない散骨して誰にも知らせるな Part2 故郷の海に散骨

昨年4月に亡くなられた俳優/三國連太郎さんの遺言が公開され、前回はタイトルにもある「戒名」についてお話しました。
そこで、今回はPart2として「散骨」について考えてみましょう。

「私が死んだら墓は要らない。骨は故郷の海に撒いておくれ。」と、言われたら ・・・・

ちょっと戸惑いますね。
自分で好きな所に撒いても良いの?法律違反じゃないの?不安だらけです。

まず散骨の法的な問題ですが、憲法で守られた「葬送の自由」という観点から言えばまったく問題がなさそうですが、現実はそうとは言い切れないようです。
行政は、今のところ「先送り」といった状態で、トラブルが起きると「条例で対処する」という後ろ向きの結論でなかば黙認されています。

散骨に対する考え方は、葬送の自由を守るNPO法人と一部の宗教団体との間でも裁判にもなり、結論を出しづらい事案と成っているようですが、世論は確実に散骨容認へと動いていると思われます。

では、自分で散骨する時の注意点としては、

1.遺骨は、必ずパウダー化(2mm以下の粉末化)する事
2.必ずモラルとマナーを守り、他人に迷惑をかけない事
3.撒いた場所をあまり他人に言わない事

3番目は、ちょっと抽象的で違和感を持たれたと思いますが、実は大きな問題をはらんでいます。
「散骨場所の聖地化問題」と「言論の自由」と言った別次元の問題です。
散骨場所が「聖地化」されると、環境問題や農産物・魚介類への風評被害、土地価格の低下等々の複雑な問題に波及しかねません。

もう、お気づきですね。
行政が、散骨を良いとも悪いとも言えない理由を。
つまり、「散骨はひとり静かに他人に迷惑をかけないようにやってください。そして、あまり口外しないでほしい・・・」と言う事でしょうか。

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