散骨する場合の埋葬許可証の保管について、ご案内します。

よくある質問

散骨 Q7

散骨する場合でも、埋葬許可証を残しておく必要がありますか?

ジャンル:散骨>手続き/最終更新日:2018.08.10


散骨する場合でも、埋葬許可証を残しておく必要がありますか? 埋葬許可証は、ご遺骨をお墓や納骨堂に納める際やお墓を移転する際などご遺骨を移動する際には、必ず必要となる書類です。

「埋葬許可証」とよく似た名称で「火葬許可証」あるいは「埋火葬許可証」などがありますが、すべて一連の手続きから生じる書類となります。

死亡後に役所に「死亡届」を提出すると「火葬許可証」が発行されます。その「火葬許可証」を持って火葬場で荼毘にふすと火葬場で押印されて「埋葬許可証」となります。
また、全国の自治体によっては「埋火葬証明書」など微妙に呼称が違いますが、すべて同様の書類です。

本書類は、故人のご遺骨の住民票(戸籍)のようなものであり、重要な書類となりますので、散骨後にたとえ少量でもご遺灰を手元に残されるような場合には、将来の事を考えて埋 葬許可証は必ず保管しておいてください。

全てのご遺骨を散骨されるケースでは、保管の必要性が無いと思われるかもしれませんが、ほとんどの自治体では埋葬許 可証の再発行は行っていないようです。
また、公的文書であるという観点からも永久保管が望ましいと思います。
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