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散骨編その5

刑法190条の死体損壊等罪について

ジャンル:情報室>散骨/最終更新日:2018.09.26


刑法190条の死体損壊等罪について 大阪 家庭裁判所

遺骨をそのままの状態で散骨することはできません


散骨をする場合に一番にかかわってくる法律は死体損壊等罪(刑法190条)になります。

「散骨をする遺骨は死体ではないのになぜ?」

それは、死体損壊等罪(刑法190条)の条文の中に 「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」
と遺骨が明記されているため、遺骨は死体と同じ扱いとなります。

また、遺骨をそのままの状態で散骨すると「死体遺棄罪」となります。
よって刑法190条の死体損壊等罪(死体遺棄罪・死体損壊罪)となりますので必ず節度(ルールやマナー)を守ることをお勧めいたします。

刑法190条

 条文

 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。

  死体損壊罪について 死体や遺骨、遺髪、又は棺におさめてある副葬品などを 損壊したり 遺棄したり(死体遺棄罪) 領得したり(得る)(死体領得罪) することによって成立する罪です。
まだ埋葬される前や、適法に墳墓を発掘した場合に限られます。
「損壊」とは、 死体などを別の場所に移して放置すること。
別の場所に移さなくても、葬祭義務のある者、死体の監護義務のある者が、死体をそのまま放置すること。
地中に埋めても、宗教的習俗上埋葬と認められない場合は遺棄になります。
「領得」とは、 どのような方法でも、不法に占有を得ることをいいます。


墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)はこちらをご覧ください>>
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