自宅の庭に墓石を勝手に建てて遺骨を収蔵したり、土中に埋蔵する事は
「墓地、埋葬等に関する法律」によって禁じられていますが、私有地に散骨するといった事には触れられていません。
お墓に関する唯一の法律である墓地埋葬法(通称:墓埋法)には、そもそも?散骨?という概念が無くまったく定義されていないのです。
このようなことから、中には「散骨は土中への埋蔵では無く、土地の表面に撒くのだから問題ない」と唱える方もいますが、結論としてはグレーと言わざる得ません。
とはいえ、自宅の庭に散骨する事が故人への何よりの供養であるとのお考えの持ち主なら、ご自分の庭ですから他人に見られなければ良いと言えなくもないと思います。
どちらにしても、隣家や周辺の地域住民と無用のトラブルを避けるためにも口外しない方が賢明です。
東京都福祉保険局の散骨に関する留意事項のページをご覧ください。