遺骨をそのままの状態で散骨すると事件性を問われて法律違反となります。
「遺骨遺棄罪になります。」散骨は、必ず
粉骨処理(粉末化)をしなければなりません。
法務省は刑法190条の規定は社会風俗としての宗教的感情を保護するのが目的であり、「葬送の為の祭祀のひとつとして節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪にはあたらない」との見解を示しました。
また、墓埋法4条に関しても、当時の厚生省は、「墓埋法はもともと土葬を対象としていて遺灰を海や山に撒く葬法は想定しておらず対象外で、自然葬を禁じた規定ではない」との見解を出しています。
以上の事から、遺骨を粉骨処理した場合、必ずルールとマナーを守れば、海や山への散骨ができます。
また、
手元供養(自宅の小さなお墓)への納骨も可能となります。