現在のところ自分の庭にお墓を建てることはできません。
墓地や埋葬に関する法律、いわゆる「墓埋法4条」により、新たに墓地をつくる場合は都道府県知事の認可が必要となりますので、現実には自分の庭にお墓を建てることはできません。
ご遺骨のない墓石は単なるモニュメントですが、お骨を埋葬する時点で「墓地」となります。
墓地(霊園)となると、法律や行政のいろいろな制約が発生してきます。
墓地(霊園)に関しては、宗教法人にからむ規則や、お骨を埋葬する段階から「保健所」の管轄が絡んで、庭全体が「墓地(霊園)」と判断されることとなります。
したがって、敷地の周囲から半径約110mの範囲に住んでいる住民全ての許可を得ないと勝手に造ることさえ許されない等々、たくさんの法律や規則が発生してきますので庭にお墓を建てることができないのです。